行政サービスを調べていると、法令をいちから読み込まなければならない場面も多くあります。
そのようなとき、ふと疑問に思うのです。
「はて、”第1条”の下にある数字はどのように読めば良いのだろうか」と。
例えば・・・
第二条 この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。
一 日本薬局方に収められている物
二 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具、歯科材料、医療用品及び衛生用品(以下「機械器具等」という。)でないもの(医薬部外品を除く。)
三 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く。)
2 この法律で「医薬部外品」とは、次に掲げる物であつて人体に対する作用が緩和なものをいう。
一 次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物(これらの使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの
イ 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
ロ あせも、ただれ等の防止
ハ 脱毛の防止、育毛又は除毛
二 人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の目的のために使用される物(この使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの
三 前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物(前二号に掲げる物を除く。)のうち、厚生労働大臣が指定するもの
上は薬事法の第二条を一部抜粋したものですが、漢数字とアラビア数字、イロハも入っています。
法律に慣れていない市民からすると、読みにくく感じます。
調べてみたところ、条文の構成としては、「条」「項」「号」と分かれるようです。
イロハの部分は「号」をさらに細分化して列記する場合に使われるようで、「イ、ロ、ハ、・・・」「(1)、(2)、(3)、・・・」「(i)、(ii)、(iii)、・・・」とレベルが下っていくとのこと。
太字部分を例にすると、「第二条第2項第一号イ」と読むことになるのでしょうか。
書いていて若干不安なので、ぜひ詳しい方に、本記事を補足していただきたいです。
ところで、条文のイロハについて調べていたところ、面白い法令を見つけました。
国土庁設置法(廃)
何が面白いって、条文の中でイロハが最後まで使われてしまっているのです。
ちなみに、いろは歌は次のとおり。
- いろはにほへと ちりぬるを
- わかよたれそ つねならむ
- うゐのおくやま けふこえて
- あさきゆめみし ゑひもせす
条文を読んで楽しい気持ちになった法律は初めてです。
※上記法では、最後の「ス」の後に「ン」があります。
国土庁設置法自体は廃止されているらしいですが、「ン」の次にもし何か追加したい気持ちになった場合は、どうするつもりだったのでしょうか。
素朴に疑問です。
法令って奥深いですね。
(齋藤)
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